Q:なぜ一人でも入れるのですか?
A:全国一般は、合同組合だからです。
合同組合は、所属する職場や雇用形態に関係なく、産業別、業種別、職業別、地域別に組織することができます。あなたが加入した場合、全国一般では、「あなたの会社名」分会という呼び方になります。また、あなたの会社に既に組合があって、それに所属していても、全国一般の組合に加入する事も可能です。これらの行為は法律上何ら問題なく正当な労働者の権利です。
まずあなたが加入して、あなたの問題が解決すれば、あなたの信頼できる同僚を誘ってみたりして分会を大きくしていくとよいかと思います。そして交渉による平和的な話し合いで、会社全体を正しい方向へ導いて、労働者にとっても会社にとっても有意な環境にしていきましょう。
Q:私の会社の人間でもないのに団体交渉は執行委員が参加できるのですか?
A:はい、組合は、団体交渉を申し入れる権利が法的にあります。
つまり、あなたが組合に加入する事により、執行委員は、組合として団体交渉を申し入れたり、団体交渉にあなたと一緒に参加する事が出来るようになるのです。これもまた法律上全く問題はありません。また会社側は、正当な理由がなく団体交渉を拒否する事は元より上位団体である全国一般の執行委員を除外しての交渉なら受けると言った事も出来ません。
Q:全国一般に入るメリットとデメリットはありますか?
A:はい、メリットもデメリットもあります。
現状問題を抱えていて独りまたは仲間たちと会社の間で解決できない問題で有れば、メリットの方が大きいと思われます。
メリットは、労働者の為に豊富な経験と知識を備えた執行委員も参加した会社と団体交渉を行ったり、また信頼できる弁護士の紹介など、会社の不当行為により窮地に陥った、または、窮地に陥りそうな労働者にとって、大変、力強い存在になっていることです。時には、組織力を活用して委員達が抗議行動で応援で駆けつけてくれたり、通勤・勤務時間中、外から励ましてくれたりと言った事もあります。
また、全労災の各種保険に安く入れるというメリットがあります。(各地方本部・支部によって異なる場合がありますので、詳しくは、最寄りの地方本部・支部にお問合わせください)
デメリットは、組合という性格上、加入しようとしている事や加入が会社に分かると、会社に睨まれるとか(勿論、労働組合員だけ不公平な扱いをすることは法律で禁じられていますので、あからさまな行為は少ないですが)組合を分断するために、色々なアメと鞭を使って妨害してくる事も考えられます。しかしながら、労働者として正しく仕事をし、活動を行っていれば恐れる必要はありません。
また組合という性質上、運営費が必要になり、それは、組合員が組合費として分担負担する事になります。
※使途は毎年開かれる総会で公開されています。
組合費の目安として、給与や収入の2%程度ですが、その他に必要となる費用(加入とセットで入る必要がある保険料等)など、各地域本部・支部によって若干異なる場合がありますので、詳しくは、最寄りの地方本部・支部にお問合わせください。
その他にも、問題が起きて裁判に発展してしまった分会を支援する為のカンパや寄付を臨時に募る事もあります。寄付やカンパは歓迎しますが、強制ではありませんので、お金に余裕がある方は是非、ご協力をお願いいたします。
Q:全国一般っていくつもあるようのですがどれが本当ですか?
A:全国一般はという名称を用いる合同組合は現在、公式には3組織あります。
・自治労・全国一般評議会
・全労連・全国一般労働組合
・全労協・全国一般労働組合全国協議会
当Webサイトでは、自治労・全国一般評議会の全国一般として、各種情報を提供しております。
もともとは、単一の組合でしたが、方向性の違い等から分かれてしまいました。
なお、どの組織でも、労働者の権利を守るという意味では、同様の活動を行っています。
Q:よく、△△ユニオンとか労働相談のNPO法人など色々聞きますが、どうなんですか?
A:実際に、全国一般以外にも個人で加入できる労働組合や、各種労働相談を専門とするNPO法人等があります。
労働組合が労働相談専門にNPO法人を擁していたり、他のユニオンも全国一般と協力(共闘)して抗議行動や運動を行う場合も多くあります。
どこが良い悪いは、なんとも言えませんが、何よりも、団体交渉等を行っていく上で、組合との相互の信頼関係と結束が重要だと思います。たとえ雄弁達者な執行委員が取り仕切る団体でも、あなたが信頼できなければ、一緒に闘っていくことは難しいでしょう。
※近年、暴力団等の反社会的団体が、新興労働組合を隠れ蓑に資金調達等おこなっている事例もあります。十分に注意してください。
Q:現在会社の従業員有志で労働組合を作ろうと計画を立てています。注意点はありますか?全国一般に加入する事は可能でしょうか?またそのメリットはありますか?
A:はい、注意点はあります。加入する事は可能です。メリットはあります。
注意点として大きなものは、まずは、組合結成まで会社(役員や管理職含む)に知られないように注意しましょう。
事前に会社に分かると、手段はやんわりとしたものから強硬なものまでありますが、妨害に遭う可能性は大きいです。
また、組合を結成はできても、会社と団体交渉をしたり、そして組合を維持運営して大きくしていかなくてはなりません。
組合は結成したものの、何もしなければ、メンテナンスしない機械と同じで最終的に全く機能しなくなります。
全国一般ではそういった運営経験とノウハウが豊富にあります。難しい団体交渉も全国一般の執行委員が一緒に参加したり、運営のアドバイスも行います。
ですので、計画時からご相談される事をお勧めいたします。
Q:就業時間内の組合活動はOkですか?会社が支給しているPCを(組合員への連絡等の目的で)使う事はOkですか?また組合員同士の連絡で会社が支給している携帯電話を使うのはどうですか?
A:自由な組合活動は原則は「就業時間外」となります。
また就業時間外であっても社内や会社の会議室で行う場合は、会社の施設や設備を使うわけですので、管理上、事前に会社側に通知や許諾等の注意点はあります。但し、会社側との協議や団体交渉は就業時間内に行っても問題はありません。
なお、組合活動に従事した時間は、会社側との協議や団体交渉以外では、賃金や時間外労働時間の対象となりませんので注意が必要です。
また、逆に会社側が、組合活動に従事した時間に対し賃金を支給したりする場合は、不当労働行為とみなされる事がありますので、注意が必要です。(労働組合法第7条第3号)
会社のPCを業務外で使用する事も、PCは会社の設備になりますから会社側との協議や団体交渉を除いて、就業時間外で、許諾を取っての使用の必要があります。
会社支給の携帯電話については、組合員と会合の打ち合わせ等で連絡し通話料金が発生すれば、厳密にいえば、この通話料金を会社が負担する事は、組合運営の援助、そして介入につながりますので、組合の経費として処理する必要があります。
纏めますと、連絡等は、極力、個人のPCや個人のメールアドレス、個人の携帯電話を使用するようにするのがベターでしょう。また会社のPCを使う事は、やり取りの内容が会社側に漏れてしまう事にもつながります。